2017.9.14

表宏機弁護士が10月20日(金)、医療セミナー(東京)にて講師を務めます!

平成29年度に新医療法施行に伴い、導入された地域医療連携推進法人制度に関する医療経営セミナーが平成29年10月20日(金)東京にて開催されます。この医療セミナーに弁護士法人海星事務所の表宏機弁護士が講師として講演します。

 

地域医療連携推進法人制度とは、医療法人などの医療に関わる非営利法人を社員として設立される一般社団法人で都道府県知事の認可を経た法人のことを言います。設立の目的は医療施設ごとの役割分担、相互連携を進めることで医療経営を安定させるとともに地域医療構想の実現にも資することが挙げられています。

既に全国で4法人が設立され、活動を開始しています。

今回の「地域医療連携推進法人に関するセミナー」では、第1部として厚生労働省の医療法人指導官が地域医療連携推進法人制度の制度概要と実情について講演します。

続いて、第2部として設立済みの地域医療連携推進法人「尾三会」(愛知県)の社員である藤田保健衛生大学病院の総務部長様が尾三会の設立意義と展開等について講演します。

弁護士法人海星事務所の表宏機弁護士は第3部として、地域医療連携推進法人と医療法人の事業再編について講演します。地域医療連携推進法人制度の導入により、関係する医療法人や周辺の介護事業者等において生じうる変化、特に事業再編、事業承継、グループ化などとの関連性について解説がなされる予定です。

 

この日の講演は地域医療連携推進法人制度を作った厚生労働省の指導官、スタートした地域医療連携推進法人制度の当事者である大学関係者、地域医療連携推進法人制度に精通した法律専門家というコラボレーションで行われるとても貴重な機会です。

参加費は無料となっておりますので、興味がおありの方は、当事務所までお問い合わせください。

 

弁護士法人海星事務所は、全国でも数少ない医療法、医療法人を専門とする法律事務所です。医療経営に関するご相談はいつでもお受けしておりますので、メール(お問い合わせフォーム)もしくはお電話(東京03-5544-8811、大阪06-5357-1177)までお問い合わせください。

 

 

 

 

 

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