2016.4.16

表宏機弁護士と吉崎静行政書士が信託受益権売買業のためのセミナーの講師を務めました!

いま、不動産売買の多くが証券化の対象となり、その多くが信託受益権を活用したスキームを採用しています。

信託受益権を活用した不動産の売買を取り扱うに際しては、金融商品取引法の適用を受け、「第二種金融商品取引業」としての登録手続きを行わなければなりません。

この「二種業」の登録を受けるにあたっては、企業の役職員が信託実務等の業務運営の知識・経験を有することが求められ、その後人事異動等が行われた場合は再度変更届が必要になります。

今回の信託受益権売買業のためのセミナーは、「二種業」の登録申請にあたり信託実務等の業務運営の知識・経営を有していることの証明に役立つ「受講証明書」が発行されるとても貴重なセミナーでした(厳格な運用がなされているので、セミナーへの遅刻者、途中退席者、一時離席者には受講証明書は発行できません)。

「二種業」の登録申請のための受講証明書が発行されることもあり、今回のセミナーにも上場企業をはじめとして多くの不動産会社関係者、金融関係者が受講されました。

セミナーの内容は、第1部として、信託や金融を専門とする弁護士法人海星事務所の表宏機弁護士から、信託法や金融商品取引法の概要や不動産信託受益権を活用したビジネススキームの説明がおこなわれました。グラフィックを用いたわかりやすい説明は参加者にとても好評でした。

その後に第2部として、吉崎静行政書士から、第2種金融商品取引業の登録手続からコンプライアンス体制の構築、金融庁による検査への備え、検査への対応など実務に沿った説明が行われました。実際の検査の模様と対応方法など他では聞けないとても興味深い事例の紹介が行われました。

「受講証明書」が発行されるこのセミナー(主催:金融財務研究会、http://www/kinyu.co.jp)は年に数回行われますが、今回の4月開催時は、企業の人事異動時期とも重なり、とても多くの参加者で賑わいます。表宏機弁護士、吉崎静行政書士とも、「受講証明書」が発行される重要なセミナーであることを認識し、このセミナーには特に力を入れて準備を行っています。

昨今、金融不祥事やコンプライアンスに関するトラブルも絶えないなか、企業の皆さまにおかれましては、今後も、こうしたセミナーを活用していただいて、経営に役立てていただければ幸いです。

 

弁護士法人海星事務所では、金融商品取引法、信託法、宅建業法等に強みをもっています。表宏機弁護士、吉崎静行政書士を中心に、金融商品取引業者や不動産業者向けの研修や勉強会、セミナーへの講師派遣、個別相談業務などのサポートを常時行っております。

金融商品取引法、信託法、宅建業法等に関するご相談は、メール(お問合せフォーム)もしくはお電話(東京03-5544-8811、大阪06-6357-1177)まで、よろしくお願いします。

 

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