2021.1.28

テレワークについて(事業場外のみなし労働時間制2)

前回に引き続き、今回はテレワークに事業場外のみなし労働時間制が使えるのかについて紹介していきます。

 

テレワークにおいて事業場外のみなし労働時間制が使えるかについては、以下の2つの要件を満たす必要があります。

 

【要件1】情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと。

つまり、情報通信機器を通じた使用者の指示に即応する義務がない状態であることです。(使用者からの黙示の指示を含む)

 

「使用者の指示に即応する義務がない状態」とは、以下の2つともに当てはまらない状態です。

①使用者が労働者に対して情報通信機器を用いて随時具体的指示を行うことが可能な状態

②使用者からの具体的な指示に備えて待機しつつ実作業を行っている状態又は手持ち状態で待機している状態

例:回線が接続されているだけで、労働者が自由に情報通信機器から離れたり、通信可能な状態を切断することが認められている場合

 

なお、この場合の情報通信機器とは、使用者が支給したものか、労働者が所有するものかを問いません。単に労働者が使用者と通信するために使用するパソコンやスマートフォン等を指します。

 

 

【要件2】随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと

「具体的な指示」には、当該業務の目的、目標、期限等の基本的事項の指示やこれらの基本的事項について所要の変更の指示をすることは含まれません。

 

 

以上の2つの要件を満たす場合は、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難と判断できるため、事業場外のみなし労働時間制を使うことが可能です。

 

 

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