2015.10.14

任意後見制度、任意後見人に関係する悪質な犯罪行為にご注意ください!

任意後見制度を悪用した財産侵害等の被害が問題になっているとして、東京都福祉保健局がウェブサイトで警告を発しています(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kiban/sodan/kouken/kouken_kakki.html)。

例えば法律専門家が独り暮らしの高齢者に近づき、任意後見制度という公的な仕組みを利用することで安心させて、ご本人にとって重大な財産侵害に当たるような契約(例えば不必要な住宅リフォーム、多額の投資、持ち家の安い価格での売却)等を行うというのです。

東京都は、注意点として、次の点を挙げています。

1 契約書は公正証書で作られていますか?

2 契約の効力が生じる時期を正しく理解していますか?

3 任意後見受任者のことをよく理解していますか?

4 契約の内容を確認していますか?

5 任意後見人には取消権が認められていないことを知っていますか?

6 任意後見人に支払う報酬の額は適切ですか?前払いをしていませんか?

7 任意後見監督人にも報酬を支払う必要があることを知っていますか?

弁護士法人海星事務所では、民法及び任意後見契約に関する法律に基づき、任意後見契約は公正証書にて作成しています。また後見の開始時期、後見人の権限、後見人の報酬、後見監督人の選任や報酬など任意後見契約の内容については契約締結に先立ち、しっかりと契約者ご本人やご家族に説明することを当然のルールとしています。

しかし、残念ながら、こうした当たり前の説明義務や契約ルールを守らずに、高齢者の資産目当てで任意後見契約を悪用する事例があると東京都福祉保健局の記事では報告されています。社会的弱者である高齢者の資産を侵害し、生活に不安を生じさせるこのような任意後見制度の悪用は、成年後見制度の目的を根底から否定してしまうもので、決して許されません。

私たちは、一般社団法人あなたの後見人、NPO法人オレンジアクトとも共同して、健全な任意後見制度の活用、任意後見人の輩出に力を入れています。

任意後見契約の締結について、疑問を感じている方や質問がある方に対しては、積極的にサポートを行っております。お電話でのご相談も受け付けていますので、いつでもご相談ください。ご相談はいつでも無料です。

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