2021.1.15

医療法人の清算について

本日は医療法人の清算について紹介していきます。

 

清算とは、解散した法人の財産関係を整理する手続きで、医療法人本来の業務を停止し、法律関係など残務を処理する手続きです。

 

医療法人の法人格は、解散によって直ちに消滅せず、清算の手続きの結了によって消滅します。清算手続が結了したといえるためには、債務を弁済し、残余財産がない状態にしないといけないので、財産を残したままでは清算結了せず、清算結了の効果である法人格も消滅しません。

すなわち医療法人は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなされることになります。

このような状態を一般的に清算法人といい、医療法人の場合には清算医療法人と呼ばれることになります。

清算医療法人の権利能力は、清算の目的の範囲に限定されます。

解散及び清算の手続きは、医療の提供とは無関係であり、債権者や債務者といった第三者との利害関係の調整を行うことが求められるため、都道府県知事ではなく、裁判所の監督に属することになります。

 

清算医療法人の業務執行機関であり、清算人は各人が裁判上及び裁判外の行為について清算法人を代表し、かつその業務を執行する権限があります。

ではその権限がある清算人は誰でもなれるのでしょうか。

原則として理事が医療法人の清算人となります。

理事が複数存在する場合には理事全員が清算人となります。

ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を清算人として選任したときは、理事ではなくその者が清算人となります。

なお、合併により医療法人が解散する場合には、存続する医療法人の理事が存在するため、清算人を選任する必要はないとされており、また破産の場合には破産法の規定に従い破産管財人が清算を行うので、破産財団に関する事務の執行には清算人を必要としません。

 

 

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