2018.2.1

医療法人の設立(医療法第44条第4項)について

医療法人の設立当初の役員については、定款又は寄附行為をもって定めておかなければならないとされています。

では、医療法人の設立当初の役員を定めていない場合、どんな不都合が起こるのでしょうか。

 

例としては理事について、医療法人の設立後に社員総会で選任されるまで理事が存在しない状況が発生することになります。

そうすると、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で一時理事を選任しなければなりません(医療法第46条の5の3第2項)。

 

このように医療法人の運営の円滑を著しく欠くおそれがあるため、設立当初の役員は定款又は寄附行為で定めておかなければならないのです。

 

次回は医療法第44条第5項になります。

(事務局:お)

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