2017.10.2

医療法人の設立(定款と寄附行為)について

本日は、医療法第44条第2項定款記載事項・寄附行為記載事項について紹介していきます。

 

定款とは、社団医療法人の組織・運営に関する根本原則であり、社団医療法人設立の際に定める必要があります。

寄附行為とは、財団医療法人の組織・運営に関する根本原則をいい、財団医療法人の設立の際に定める必要があります。

医療法44条第2項各号には定款と寄附行為に必ず記載しなければならない事項が規定されています(必要的記載事項)。不足がある場合、定款又は寄附行為は無効になります。

この他にも相対的記載事項や任意的記載事項があります。

 

相対的記載事項とは、定款又は寄附行為に記載がなくても効力に影響はないが、定款又は寄附行為に定めがなければその効力を生じない事項です。

任意的記載事項とは、法令に違反しない範囲で任意に記載できる事項であり、記載しなくても定款又は寄附行為に影響はありません。しかし、記載したものを変更するときには所定の変更手続きが必要となる事項です。

 

定款・寄附行為については、厚生労働省よりモデル定款・モデル寄附行為が公表されており、これらのモデル定款・モデル寄附行為に従って作成されることが望ましいとされています。なお、モデル定款・モデル寄附行為は、医療法改正等に伴い随時変更されています。

 

長くなってきたので各号の紹介は次回に続きます。

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