2017.9.1

医療法人の設立(都道府県知事の認可)について

医療法人は、定款又は寄附行為を作成し、都道府県知事の認可を受けなければ設立することができません。

今回は医療法第44条に関して少しだけではありますが、何回かに分けて紹介していきます。

本記事では医療法第44条第1項の都道府県知事の認可について紹介していきます。

 

医療法人の設立については認可主義(主務官庁が法律要件に該当するかどうかを判断して法人の設立が認められる)が採用されており、医療法が要求する一定要件を満たした医療法人であるかどうかについて都道県知事の審査を経ることになります。

認可は法律の定める要件(資産要件と定款の内容が法令に違反していないこと)を満たしていれば、都道府県知事は必ず認可を与えなければならず、自由な裁量はないと解されています。

 

また、認可に関し、2以上の都道府県において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人については、主たる事務所の所在地の都道府県知事が認可をすることになります。

 

次回は同条第2項定款と寄附行為について紹介いたします。

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