2021.2.4

医療法第6章第4節計算について(5:事業報告書等の作成その2[関係事業者について])

医療法第51条1項「関係事業者との取引の状況に関する報告書」について、関係事業者といえるための「特殊の関係」について規定している医療法施行規則第32条の6についてみていきます。

 

医療法施行規則第32条の6では第1号該当者が当該医療法人と第2号の取引をおこなう場合に「特殊の関係」とする、とされています。

この第1号を人的関係の要件、第2号を取引内容の要件といいます。

 

まず、人的関係の要件(医療法施行規則第32条の6第1号)について記載していきます。

1.当該医療法人の役員又はその近親者

近親者とは、配偶者又は2親等内の親族です。親族には血族と姻族が含まれます。血族とは法的な血縁者のことであり、養親子関係も含まれます。姻族は配偶者の血族及び血族の配偶者のことです。

つまり、当該医療法人の役員本人または役員の近親者との間で取引をする場合は人的要件を満たします。

 

2.当該医療法人の役員又はその近親者が代表者である法人

上記1は個人との取引ですが、2は取引相手が法人、かつ、その代表者が当該医療法人の役員本人又は役員の近親者である場合です。

 

3.当該医療法人の役員又はその近親者が株主総会若しくは社員総会若しくは評議員会又は取締役会若しくは理事会の議決権の過半数を占めている法人

取引相手の法人が当該医療法人の役員又はその近親者による支配関係(議決権の過半数を占めている状態)にある場合です。

 

4.他の法人の役員が当該医療法人の社員総会若しくは評議員会又は理事会の議決権の過半数を占めている場合における当該他の法人

取引相手の法人の役員が当該医療法人に対して、支配関係にある場合です。

例:当該医療法人では理事定数3名中2名が取引相手の法人役員である。取引相手の法人役員はこの2名の他に当該医療法人の役員又はその近親者に当たらない役員が3名以上いる場合。

 

5.上記3の法人の役員が他の法人(当該医療法人を除く。)の株主総会若しくは社員総会若しくは評議員会又は取締役会若しくは理事会の議決権の過半数を占めている場合における他の法人

これは当該医療法人の役員又はその近親者による間接的な支配関係にある法人との取引です。

取引相手の法人が、上記3に該当する(当該医療法人の役員又はその近親者による支配関係にある)法人の役員(当該医療法人の役員又はその近親者に限らない)による支配関係にある法人の場合です。

 

次回は、取引内容の要件(医療法施行規則第32条の6第2号)について記載していきます。

 

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