2016.6.14

吉崎静行政書士、表宏機弁護士が信託受益権に関するセミナー(7月21日)の講師を務めます!

7月21日に吉崎静行政書士、表宏機弁護士が講師を務める信託受益権に関するセミナーは、金融庁への信託受益権売買業登録の際に役立つ受講証明書が発行されます。

そのため毎回多くの不動産会社の役員、担当者が参加されますので、ご関心のおありの方は、お早めにお申し込みください。

 

信託受益権の売買は通常の不動産会社では行うことができず、信託受益権を扱うには金融商品取引法上の登録(第2種金融商品取引業)を受けなければなりません。

そして登録を受けるにあたっても、その企業において信託実務等の業務運営の知識・経験がある人材の確保・適正配置が不可欠です。また登録後も継続して業務及び金融商品取引法の知識にかんして教育・研修を行うことが法令に定められています。人事異動等により業務運営に係る役職に関して変動が生じた場合にも変更届を提出することが求められます。

 

今回のセミナーでは、これから信託受益権の売買等のビジネスをスタートされる企業の経営者、部門責任者、ご担当者及び既に第2種金融商品取引業の登録を済ませて事業を開始しているが人事異動等により新たに業務運営上、重要な役職に就かれた方々を対象にしたセミナーです。

 

セミナーの内容は、信託法、金融商品取引法の基本スキームや実務においてぜひ知っておくべき基本概念、原則、手続等について説明するとともに、実際に登録の手続きを行うに際して注意すべき点、将来金融庁の検査を受けることとなっても問題を指摘されないような社内態勢の構築に関する工夫などについても解説される予定です。

 

本セミナ―の開催概要は次の通りです。

【開催日】平成28年7月21日(木)13:00-17:00

【会場】茅場町グリンヒルビル金融財務研究会本社セミナールーム

(東京都中央区日本橋茅場町1ー10ー8)

【参加費】1名につき36,000円(消費税、資料代を含む)

 

本セミナーのお申込み等のお問い合わせは、

金融財務研究会ホームページ(http://www.kinyu.co.jp/)

東京都中央区日本橋茅場町1ー10ー8グリンヒルビル

TEL03-5651-2030 FAX03-5695-8005

まで。

 

弁護士法人海星事務所では、信託受益権を取り扱う不動産会社の金融商品取引業への登録、社内のコンプライアンス態勢の構築、金融庁の検査対応支援を始めとして金融商品取引法が問題となるご相談に積極的に応じています。また金融商品取引業を営む企業の事業譲渡や事業承継等の支援も行っています。

金融商品取引法や不動産に関する法律、法務のご相談は弁護士法人海星事務所までお願いします。

 

弁護士法人海星事務所のご連絡先は、

メールの場合は【お問い合わせフォーム】まで、

電話の場合(平日9:00-18:00)は、東京03-5544-8811、大阪06-6357-1177まで

お願いします。

  • お気軽にご相談ください 専門家が直接お伺い致します。
  • 大阪06-6357-1177 東京03-5544-8811 受付9:30~19:00(平日)
  • お問合せフォーム
  • アクセス案内
お気軽にお問い合わせください

大阪/TEL 06-6357-1177 東京/TEL 03-5544-8811 営業時間 9:00~18:00(平日)