2015.12.22

吉崎静行政書士、表宏機弁護士が信託受益権に関するセミナー(12月22日)の講師を務めました

2015年12月22日、金融財務研究会(東京都中央区)主催の信託受益権に関するセミナーが開催され、弁護士法人海星事務所の吉崎静行政書士と表宏機弁護士が講師を務めました。

 

このセミナーは、不動産の売買で広く活用されている信託受益権の取引に関して必要とされる信託法、金融商品取引法に関する基礎知識や登録手続、法令遵守(コンプライアンス)を開設するものです。

この日は、これから信託受益権売買業ビジネスの立ち上げを考えている不動産会社や金融機関の役員、担当者の方が多く参加されました。

このセミナーは単なる勉強会にとどまらず、このセミナーを最後まで受講することで信託事務を遂行するために必要とされる研修を受講した旨の証明書発行対象のセミナーとされています(第2種金融商品取引業の登録を受けるにあたってはその企業において信託実務等の業務運営の知識・経験がある人材の確保・適正配置が必要不可欠になり、登録後においても、継続して業務及び金商法知識に関して教育・研修を行うべきことが法令等に定められています)。

 

吉崎静行政書士からは、「信託受益権売買業を始める為の具体的手続と実務」と題して、第2種金融商品取引業登録制度(行政手続の実務と留意点、不動産信託受益権売買業者に求められる社内態勢、コンプライアンスと当局検査)、信託受益権売買業者の業務(金融商品取引法による行為規制、法定帳簿、社内規則、不動産信託受益権売買業者に対する監督、検査事例)、遵守すべき法令等について2時間に亘って、わかりやすい説明がなされました。

 

表宏機弁護士からは、「信託の基礎知識と信託受益権売買業(第2種金融商品取引業)に関する金融商品取引法上の諸規制」と題して、信託の仕組みとその特色、信託の基本構造(信託の成立、信託財産の保全-信託の公示、分別管理、受益権の意義・譲渡、信託の終了)、信託受益権の売買に関する法規制(金融商品取引法による規制-金融商品取引法の適用範囲、業者規制、行為規制)等について、2時間に亘って、基本的、重要な知識や法的スキームの説明がなされました。また法令のみならず、課税関係や登記事項などの周辺知識についてもポイントの解説がなされました。

 

以下、セミナーの冒頭に行われた講師紹介の内容を転記します。

【講師紹介】

吉崎静行政書士・・・弁護士法人、司法書士法人を経て行政書士登録。不動産流動化を得意と氏、スキーム構築、SPC等組成、行政庁登録・届出等をトータルにサポート。全国の不動産流動化に多数関わり、同時に全国各地の信託受益権販売業の登録、第二種金融商品取引業の登録を多数申請。登録後の実務におけるコンプライアンスサポートにも定評がある。

表宏機弁護士・・・銀行、生命保険、損害保険、証券等の金融商品に関わる法規制、トラブル対応などに長く関わり、金融商品取引業者のガバナンス、コンプライアンス態勢の構築を力強く支援している。近時は、税務会計、知的財産権への対応をふくめ、金融商品取引業者への総合的なリーガルサポートを実現している。

 

弁護士法人海星事務所では、これまで培った金融商品取引業の登録、コンプライアンス指導、検査対応、顧客トラブル対応など第二種金融商品取引業者を中心に金融に関する法律支援に力を入れています。金融に関するご相談、ご依頼は、遠慮なくお申し付けください。ご連絡は、お電話(東京03-5544-8811、大阪06-6357-1177)もしくはメール(お問合せフォーム)までお願いします。

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