2020.2.10

地域医療連携推進法人を活用するメリット

地域における医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進し、地域医療構想を実現するための一つの選択肢として、平成27年医療法改正により新たに地域医療連携推進法人の認定制度が創設されました。この制度により、医療機関相互間において「競争」より「協調」が進み、地域において質が高くかつ効率的な医療提供体制が確保されることが期待されています。

(令和元年11月29日現在、全国で15法人が地域医療連携推進法人として認定されています。)

 

そこで今回は、地域医療連携推進法人制度を利用するメリットについて、お伝えさせていただきます。

 

①病床融通・・・病床過剰地域においても、地域医療構想の達成のために必要な病床融通を、参加法人間で行うことが可能となります。

グループ内での病床機能の分化や連携がスムーズに行われることで、急性期病院、回復期病院、在宅医療機関、それぞれの適正な病床数が確保されることが期待できます。

 

②資金貸付・・・参加法人に対する資金貸付が可能となります。

 

③出資・・・地域医療連携推進法人は、一定の要件により介護サービス等を行う事業者に対する出資が可能となります。

 

④患者紹介・逆紹介の円滑化・・・カルテの統一化、重複検査の防止、スムーズな転院ができるようになり、患者様の選択の機会が増えることにつながります。

 

⑤医薬品・医療機器等の共同購入・・・医薬品や医療機器等の一括交渉・共同購入などにより、購入価格の低減が図られ、経営効率の向上が期待できます。

 

⑥医師等医療従事者の再配置・・・法人内の病院間において、医療従事者を適正配置することができます。(その際、医師、看護師等の人事交流は労働法規に則って実施することが必要です。)参加法人内で、人材確保に苦戦している法人に対し、看護師等の派遣をしたり、急な欠員が出た場合に、参加法人内で協力体制を取ることができる、などの効果が期待できます。

 

まだ始まったばかりの新しい制度でもあり、設立に際しては、様々な要件をクリアしなければならない地域医療連携推進法人制度ですが、少子高齢化が加速的に進んでいる現在、医療の地域連携体制を強化することは、大きな課題です。

 

海星事務所では、これまでにも地域医療連携推進法人の設立・運営のお手伝いをさせていただいております。これから地域医療連携推進法人の設立等をお考えの際は、いつでもお気軽にお問い合わせください。

 

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