2021.5.13

定款・寄附行為とは

定款:社団医療法人の組織・運営に関する根本原則であり、社団医療法人設立の際に定める必要があります。

寄附行為:財団医療法人の組織・運営に関する根本原則であり、財団医療法人設立の際に定める必要があります。

 

定款記載事項・寄附行為記載事項

1.必要的記載事項

①目的、②名称、③開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び開設場所、④事務所の所在地、⑤資産及び会計に関する規定、⑥役員に関する規定、⑦理事会に関する規定、⑧(社団医療法人においては)社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定、⑨(財団医療法人においては)評議員会及び評議員に関する規定、⑩解散に関する規定、⑪定款又は寄附行為の変更に関する規定、⑫公告の方法

 

2.任意的記載事項

附帯業務は、定款又は寄附行為に定めることで初めて行い得ることになります。

 

 

モデル定款について

厚生労働省では、現行医療法に沿った医療法人の定款例又は寄附行為例を定めて公表しています。

これをモデル定款、モデル寄附行為と呼んでいます。

現在、社団医療法人、財団医療法人、社会医療法人、特定医療法人等、医療法人の種類ごとに定められています。

モデル定款、モデル寄附行為は都道府県知事による医療法人の設立認可や定款(寄附行為)変更の認可等に際しての基準となっています。

 

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