2016.5.1

平成27年改正医療法に伴う定款(寄附行為)の変更を支援します!

弁護士法人海星事務所では、改正医療法(平成27年9月28日公布)が平成28年9月1日から施行することに伴い、各医療法人で申請を予定する定款(寄附行為)の変更案の作成や都道府県の申請手続を支援しています。

 

平成27年に医療法が大きく改正されました。

今回の改正は理事会、理事長等に関する規定の新設を含む医療法人のガバナンスに関して多くの規定が盛り込まれ、また理事の忠実義務や損害賠償責任の明記など医業経営に大きな影響を与える変更が行われました。

この平成27年医療法改正のうち、医療法人のガバナンス(会計基準を除く)に関するものは、平成28年9月1日に施行されるスケジュールとなっており、すでに関係省令も公布されています。

既に多くの医療法人において、改正医療法に適合するように医療法人の定款や寄付行為を変更する準備を進めておられることと思います。弁護士法人海星事務所にも医療法人の皆さまからのお問い合わせやご相談も増えています。

その内容は、「施行される9月までに定款の変更を終えなければならないのか」「理事の責任が重くなると聞いたけれども、具体的にはどうなるのか」「理事として経営リスクをヘッジするためにどのような対策を講じたらいいのか」「寄附行為を変更したいが、変更内容について相談にのってほしい」「理事へどのように説明したらいいのか。院内の会議に出席して説明してもらえないのか」などなどです。

病院・診療所の規模や関係者の数、属性によって、ご相談やお悩みの内容は様々ですが、施行が9月に迫るなか、事務局はその準備や対応に追われて大変な思いをされているようです。

弁護士法人海星事務所は全国でも数少ない医療専門の法律事務所(東京・大阪)として、こうした医療法人の皆さまの医業経営を積極的に支援しております。

平成27年改正医療法に伴う定款(寄附行為)の変更についても、積極的に支援し、取り組んでおりますので、この手続きに関連して、ご質問、ご相談の希望のある方は、遠慮なく、まずはご一報下さい。

平成27年改正医療法に関するその他の対応、例えば外部監査の導入や地域医療連携推進法人の創設に関するご質問やご相談も同様に受け付けております。

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