2021.2.8

新型コロナウイルスに感染した場合の労災補償について

Q.労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険の給付対象になるのでしょうか。

 

A.業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。

医療従事者等の取扱いについては、業務外で感染したこと明らかである場合を除き、原則として、労災保険給付の対象となるとされています。

医療従事者等以外の労働者の取扱いについては、感染経路が特定される場合は、労災保険給付の対象となります。

 

また感染経路が判明しない場合であっても、感染リスクが高いと考えられる次のような業務に従事していた場合は、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断します。
(例)複数の感染者が確認された労働環境下での業務

請求人を含め、2人以上の感染が確認された場合をいい、請求人以外の他の労働者が感染している場合のほか、例えば、施設利用者が感染している場合等を想定しています。
なお、同一事業場内で、複数の労働者の感染があっても、お互いに近接や接触の機会がなく、業務での関係もないような場合は、これに当たらないと考えられます。
(例)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

小売業の販売業務、バス・タクシー等の運送業務、育児サービス業務等を想定しています。

 

(参考)新型コロナウイルスに関して労災保険給付の対象となるかどうかについて、厚生労働省から通達「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」が出ており、その取扱いについて記載があります。

 

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