2015.12.2

澤井康生弁護士による損害賠償請求事件の裁判例紹介

今回は吉祥寺駅構内においてキャリーバッグをひいていた者の歩行者に対する不法行為が認められた東京地裁平成27年4月24日判決、いわゆる「吉祥寺駅事件」(私が勝手に命名しました)を紹介します。

事案の概要は、吉祥寺駅構内においてキャリーバッグをひいて歩行していた加害者が同じく歩行していた被害者とすれ違った際にキャリーバッグを被害者の足に接触させ、被害者を転倒させたことにより骨折等の重傷を負わせたというものです。

裁判所は歩行者が駅構内のような人通りの多い場所でキャリーバッグを使用する場合にはひいているキャリーバッグが他の歩行者の歩行を妨げたりそれにつまづいて転倒させることがないよう注意すべき義務を負うところ、加害者が同義務に違反したとして約100万円の損害賠償請求を認めました。

ちなみに本件では被害者が88歳と高齢で骨折により入院した後、7か月間も通院したことから損害が拡大しましたが、被害者側にも一定の過失が認められるとして25%の過失相殺を認めました。

皆さんもキャリーバッグを使用する機会が多いと思いますが、人通りの多い場所では歩行者に接触させないよう気を付けてくださいね^^

弁護士法人海星事務所では、今回紹介したような不慮の事故に関するお金の賠償の交渉や訴訟を幅広く取り扱っています。東京事務所の澤井康生弁護士は、警察庁に在籍した経歴をもち、非常勤裁判官を務めるなどの経歴から、事故による損害賠償や保険請求、刑事対応などに関して多くの解決実績を有しています。東京・大阪に在籍するその他の弁護士も、大手保険会社の代理人を務めたり、刑事事件を専門に取り扱ったりと、事故に関する法的な対応、損害賠償の請求手続きに精通しています。

不幸にもこうした事故の被害者になった方、ご家族の方がいらっしゃいましたら、ご遠慮なく弁護士法人海星事務所までご相談ください(お電話によるご連絡は、東京事務所:03-5544-8811、大阪事務所06-6357-1177まで。)。

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