2015.12.7

表宏機弁護士が厚生労働省主催の説明会(12月12日、名古屋市)にて講演します

厚生労働省医政局が主催する「医療法人制度に関する説明会」が平成27年12月12日(土曜日)名古屋市で開催されます。東海地区の病院、診療所、医療関係組織を対象に近時の医療法人制度改革に関する施策についての説明会です。

 

この医療法人制度に関する説明会に弁護士法人海星事務所の表宏機弁護士が講師を務めることになりました。厚生労働省主催の説明会の内容としては平成27年11月6日に大阪市で第1部、第2部に分かれて開催された医療法人制度に関する説明会と同じ趣旨になります。大阪市での説明会でも表宏機弁護士が岡野正治税理士とともに講師を務めました。

 

表宏機弁護士の講演の議題は昨年10月から施行されている認定医療法人制度の実務上の運用と課題についてです。3年前から「出資持分のある医療法人から出資持分のない医療法人への移行について」「認定医療法人制度について」「病院、診療所に関する法務、税務の課題と解決」「知っておきたい医療法と医療法人の知識」などについて、多くの病院の指導にあたり、全国で講演を続けてきた実績が認められ、このたびの講師のご依頼につながりました。

 

当日は、多くの病院、診療所の理事長、管理責任者が集まり、厚生労働省医政局の担当者及び表宏機弁護士らの講演と質疑応答がおこなれる予定になっております。

 

この説明会への参加をご希望の方は、運営事務局の株式会社メディシュアランス(電話03-6269-3452)までよろしくお願いします。

 

弁護士法人海星事務所は医療法を専門とする全国でも数少ない法律事務所です。医療法の改正、医療法人の改革、医療法人の運営に関するご相談や、説明会、セミナーの講師依頼などのご相談は全国どこでもお受けいたしますので、遠慮なくお申し付けください。ご連絡は、弁護士法人海星事務所まで、お電話(東京03-5544-8811、大阪06-6357-1177)もしくはメール(お問合せフォーム)にてお願い申し上げます。

 

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