2021.5.20

財団医療法人における評議員と理事

今回は財団医療法人における評議員と理事の違いについてまとめております。

 

【資格取得の方法、任期】

評議員:医療従事者、病院等の経営に関して見識を有する者及び患者等のうちから寄附行為で定める方法により選任、任期はなし※寄附行為で任期を定めることが多い

理事:評議員会で選任、任期は2年

 

【資格制限】

評議員・理事で同じ資格制限があります。

次の①~④のいずかれに該当する者は評議員、理事になれません。

①法人

②心身の故障のため、職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者

③医療法、医師法等により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

④その他禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 

【兼任の禁止、医療法人における最低人数】

評議員:理事、監事、職員との兼任禁止。最低人数は理事の定数を超える数。理事の最低人数は通常3人なので評議員の最低人数は4人になりますが、各財団医療法人の理事数に応じて変わってきます。※都道府県知事の認可を得た場合には3人

理事:監事、評議員との兼任禁止。最低人数は3人。 ※都道府県知事の認可を得て1人又は2人にすることも可能。

 

【権限】

評議員:(評議員会の構成員としての権限も含みます)予算・事業計画・決算の承認、理事、監事の選任・解任・報酬額の決定、寄附行為の変更、合併・分割の同意等

理事:(理事会の構成員としての権限も含みます)業務執行の決定、理事長の選任・解任、重要な資産の処分及び譲受の決定、他の理事の職務執行の監督、合併・分割の同意等

 

【医療法人に対する義務】

評議員:善管注意義務

理事:忠実義務、善管注意義務

 

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