2018.5.1

定款及び寄附行為の変更(その1)

今回からは定款・寄附行為の変更手続(医療法第54条の9第1項から6項)について紹介いたします。

まず今回と次回は同条第1項から第3項についてです。

 

医療法第54条の9で規定する定款又は寄附行為の変更の要件は以下の通りです。

社団医療法人の場合:社員総会の決議を経て都道府県知事の認可を受けること。

財団医療法人の場合:評議員会への意見の聴取(諮問)を経て都道府県知事の認可を受けること。

 

では、なぜこのような要件が定められているのか。

まず、定款・寄附行為は医療法人の根本規則であるため、その変更には慎重な手続きが要求されています。

さらに、医療法人の設立時には、都道府県知事の設立認可手続において定款・寄附行為が医療法人としてふさわしいものか審査されます。

しかし、その後どのように内容を変更してもよいというのでは審査の意味が薄れてしまいます。

そのため、定款・寄附行為の変更に当たっては、定款・寄附行為の変更に関する手続面(定款・寄附行為に定められた内部手続に則っているか)と内容面の両方を都道府県知事が審査し、都道府県知事の認可を受ける必要があるものとされたのです。

 

なお、例外的に法人の所在地(医療法44条第2項第4号)及び公告の方法(同条第2項第12号)の変更については、都道府県知事への届出で足ります。

なぜならば、①法人の事務所の所在地及び公告の方法の変更は、形式的なものであり、内容の審査を必要としない場合が多く、②変更の頻度が他の事項と比べて高いため、事務手続の簡素化を図るためです。

ただし、注意点としては、主たる事務所の所在地の変更が、変更前と後でA都道府県からB都道府県へと変わる場合には、定款又は寄附行為の変更に都道府県知事の認可が必要とされます。これは監督権限のある都道府県知事の変更になるためです。

 

次回は内部手続について記載したいと考えております。

(事務局:お)

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