2015.7.15

表宏機弁護士が大阪府主催の興信所・探偵社業者研修会(7月15日)の講師を務めました!

2015年7月15日、弁護士法人海星事務所の表宏機弁護士が大阪府主催の興信所・探偵業者研修会の講師を務めました。

 

当日は、まず大阪府人権擁護課から部落差別事象に係る調査当等の規制についてお話がありました。たとえ依頼者からの依頼によるものであったとしても、部落差別に関するような違法な調査は決して関わってはいけないということです。

 

次に大阪府警察本部から探偵業法についてのお話がありました。探偵業法に違反すると刑事罰を受けることがあり、また調査行為によって刑法に触れることもあるということです。

その後に登壇した表宏機弁護士は、「探偵業法に沿った調査案件の受け方、契約、料金の設定、調査、報告について」というタイトルで、主に民事の観点から依頼者や調査対象者とのトラブルを防止すべく、探偵業法上の義務の履行や実務上の工夫などについて1時間話をしました。

 

探偵業という仕事は、安易に依頼者から仕事を受けると結果的に犯罪者の片棒を担ぐ結果になってしまいます。また調査に熱心になりすぎると調査対象者の人権を侵害することにもなりかねません。また近時、探偵業者と依頼者との間で調査料金や調査内容をめぐってトラブルになることも増えています。そういう意味で探偵業、調査業はとても難しい仕事であり、バランスが大切ということを参加者の皆さんに理解してもらえれば幸いです。

 

弁護士法人海星事務所は全国でも数少ない探偵業法に精通している法律事務所です。海星事務所の代表の表宏機弁護士が大阪府調査業協会の役員を務めるとともに、会員の探偵業者様から日常的に法律相談を受け、具体的な案件の受任も行っております。探偵業法や探偵業に関わる刑法その他の関連法に関するご相談、ご質問はお気軽に弁護士法人海星事務所までお問合せ下さい。

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