2017.1.23

表宏機弁護士が2/10厚生労働省主催の説明会の講師を務めます!

厚生労働省主催の「医療法人制度に関する説明会」セミナーが平成29年2月10日14:00-17:00まで福岡建設会館(福岡市博多区博多駅東3丁目14-18)にて開催されることとなり、弁護士法人海星事務所の表宏機弁護士がこのセミナーの講師を務めることになりました。

 

「医療法人制度に関する説明会」は平成26年、平成27年と近年大規模な改正が続く医療法に関して、医療法人制度の改正点や新しく導入された認定医療法人制度、地域医療連携推進法人制度について、全国の医療法人及び医療関係者に周知を図るために開催されるものです。今回は、厚生労働省担当指導官と弁護士・税理士ら実務専門家が共同で講師を務めるとても貴重な機会となっております。

 

講師には弁護士法人海星事務所の表宏機弁護士のほか、厚生労働省医政局医療経営支援課の指導官や医療を専門とする税理士法人の税理士が務めます。

 

平成27年医療法改正のうち、会計基準、外部監査、地域医療連携推進法人等については平成29年4月2日に施行されることになっており、また地域医療連携推進法人に関してはパブリックコメント期間が終わり、そろそろ政省令が公布される時期に差し掛かっております。

弁護士法人海星事務所にも首都圏、関西圏を中心に多くの医療法人の役員の方、事務局から医療法改正、医療経営等に関するご相談、ご依頼を受けております。4月2日の完全施行が近づくにつれて、法務、税務会計に関するご相談も増えつつあります。

今回の説明会(セミナー)は施行日直前という絶好のタイミングで開催されるものです。また参加費は無料となってますので、どなたでも参加しやすいかと思います。

当日は質疑応答の時間も設けており、また説明会終了後も時間がある限り、個別のご質問もお受けしたいと考えております。

 

地域医療連携の新しい仕組み作りに興味をお持ちの方、医療法人の今後の組織・運営の在り方などに関心をお持ちの方、改正医療法に沿った定款・寄附行為の変更の在り方に悩まれている方は、奮ってご参加ください。

 

「医療法人制度に関する説明会」に参加を希望される方は、厚生労働省医政局医療経営支援課医療法人係もしくは弁護士法人海星事務所までご連絡ください。

 

弁護士法人海星事務所は全国でも数少ない医療を専門とする法律事務所です。

改正医療法に沿った医療法人のガバナンスの在り方や医療法の解釈・適用、地域医療連携推進法人に関するご相談、ご依頼はいつでも受け付けております。

弁護士法人海星事務所へのご連絡は、メール(お問い合わせフォーム)もしくはお電話(東京03-5544-8811、大阪06-6357-1177)までよろしくお願い申し上げます。

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