2021.5.17

社団医療法人における社員について

社団医療法人における社員について紹介していきます。

 

・社員とは

社団医療法人における社員とは、社団の存立の基礎をなす構成員のことをいい、社員総会の構成員でもあります。

 

・社員になれる人

医療法には特に規定はありません。定款にも別段の定めがない場合は、社員となり得る資格について制限はないことになります。そのため、自然人は社員となることができます。法人も社員となることが可能ですが、医療法人の非営利性の観点から営利法人は社員となることができません。

 

・社員になるには

医療法人の設立に参加する、もしくは設立後に入社することによって社員になれます。入社の要件は定款に定められています。

 

・社員をやめるには

定款に定められた手続きにしたがって、社員をやめることができます。

 

・社員は持分を持たなければならないか

社団医療法人には「持分のある医療法人」「持分のない医療法人」があります。

「持分のある医療法人」でも持分を持っている社員と持分を持っていない社員がいます。

つまり、持分と社員資格はリンクしていないので、社員は必ず持分を持たなければならないというわけではありません。もっとも、通常は、医療法人に対して出資をすることを社員資格としているケースは見かけませんが、このように定款の規定で出資を社員資格の要件としている場合には、その医療法人では社員は持分を持たなければならないということになります。

 

・理事は社員の中から選ばなければならないのか

理事は社員総会において選任されますが、社員たる資格を有している者から選ぶとは限りません。ただし、定款で社員の中から理事を選ぶと定めている場合は、社員の中から理事を選ぶ必要があります。

 

海星事務所では医療法、医療法人に関する分野に力を入れております。

今回は簡単な紹介であり、個別具体的なことでご相談のある方は弊所までお問合せいただければ幸いです。

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