2016.2.4

吉崎静行政書士と表宏機弁護士が平成28年4月14日、東京で信託受益権セミナーの講師を務めます!

弁護士法人海星事務所の表宏機弁護士と吉崎静行政書士が平成28年4月14日、東京にて信託受益権に関するセミナーの講師を務めますので、ご案内します。

 

今や不動産証券化の対象となる不動産の売買の約77%は信託受益権によると言われています。この信託受益権の売買を行うには金融商品取引法上の登録が必要となります。

本セミナーでは、信託受益権の売買に必要な信託と金融商品取引に関する知識や登録実務の習得を目指しています。本セミナーを受講することで、信託法や金融商品取引法の基本かつ重要な手続や解釈について理解を深めることができます。

このセミナーでは、まず、第1部として、表宏機弁護士から、信託法や金融商品取引法の概要や基本的な枠組みについての解説があります。その後に第2部として、吉崎静行政書士から、金融商品取引法の手続きや具体的な登録、検査などの解説が行われます。

 

また、このセミナーは単なる勉強会にとどまらず、このセミナーを最後まで受講することで信託事務を遂行するために必要とされる研修を受講した旨の証明書発行対象のセミナーとされています(第2種金融商品取引業の登録を受けるにあたってはその企業において信託実務等の業務運営の知識・経験がある人材の確保・適正配置が必要不可欠になり、登録後においても、継続して業務及び金商法知識に関して教育・研修を行うべきことが法令等に定められています)。

法定講習という位置づけではあるのですが、参加者のみなさんにとって少しでも有意義なお時間となるように、具体例や実務に即してわかりやすい解説を心掛けますので、みなさま、どうぞ奮ってご参加ください。

 

本セミナーに関するお問い合わせは、主催者である金融財務研究会(http://www.kinyu.co.jp)までお願いします。

 

弁護士法人海星事務所では、これまで培った金融商品取引業の登録、コンプライアンス指導、検査対応、顧客トラブル対応など第二種金融商品取引業者を中心に金融に関する法律支援に力を入れています。

また不動産に関する事業につきましても、本セミナーで取り扱う信託受益権を使ったスキームのほか、実物不動産に関する交渉や訴訟代理、文書作成等の業務も取り扱っています。

不動産や金融に関するご相談、ご依頼は、遠慮なくお申し付けください。弁護士法人海星事務所宛のご連絡は、お電話(東京03-5544-8811、大阪06-6357-1177)もしくはメール(お問合せフォーム)までお願いします。

 

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