2018.8.1

定款及び寄附行為の変更(その4)

今日は定款・寄附行為変更の効果についてです。

定款又は寄附行為変更の所定の手続きを経て、都道府県知事の認可を受ければ定款又は寄附行為変更の効力が生じます。

 

しかし、定款又は寄附行為所定の事項中登記されているものが変更された場合は、医療法人の内部手続きの実行や都道府県知事の認可だけでは、変更の効果は内部的な効力にとどまります。

登記されている事項に関しては、内部手続きの実行や都道府県知事の認可に加えて変更の登記が必要となります。

変更の登記がない場合は第三者に変更されたことを対抗(主張)できません。

 

次回は、変更に都道府県知事の認可を要しない事項についての届出義務(医療法第54条の9第5項)についてです。

(事務局:お)

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