2018.10.1

定款及び寄附行為の変更(その6)

今回が最終回となります。医療法第54条の9第6項についてです。

医療法第44条第5項は、医療法人の解散の際の残余財産帰属先を国等の一定の者に限定する規定です。(2018/3/1掲載「医療法人の設立(残余財産の帰属先)について」で触れております。)

 

医療法人の設立時に残余財産の帰属先が限定されても、その後の定款・寄附行為の変更の際に自由に変更できるのでは医療法第44条第5項の意図が果たされないおそれがあります。

つまり、本条第6項は、定款・寄附行為の医療法人の残余財産の帰属先の規定を変更する際にも、設立時と同様に残余財産の帰属先を国等の一定の者に限定し、医療法人の非営利性確保の趣旨を徹底しているのです。

 

これにて定款及び寄附行為の変更に関しては終了となりますが、ご紹介できたのは医療法のほんの一部です。

続きが気になる方、より詳しく知りたい方は記事を書くにあたって参考にした「新 医療法人制度の解説」(表宏機、原田謙司共著、日本法令社)をお手に取っていただければ幸いです。

 

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