2021.1.20

押印制度の見直しについて(押印に代わる手段)

押印制度の見直しについて、前回は国の行政手続での押印見直し制度に焦点をあてました。

その中で「押印を求める趣旨を他の手段に代替え可能」と記載しましたが、この代替え手段について紹介していきたいと思います。

 

そもそも、押印を求める趣旨として本人確認(文書作成者の真正性担保)がありますが、本人確認は押印の他にも下記のような手法があります。

・継続的な関係がある者のEメールアドレスや既登録Eメールアドレスからの提出

・本人であることが確認されたEメールアドレスからの提出(※本人であることの確認には本人確認書類のコピー等のメール送信を求めることが考えられる)

・ID/パスワード方式による認証

・本人確認書類(マイナンバー、運転免許証、法人登記書類など)

・電話やウェブ会議による本人確認

・署名機能の付いた文書ソフトの活用(電子ペン等を用いたPDFへの自署機能の活用等)

 

上記の他にも様々な手段がありますが、どのような場面で押印が求められていたかによって、適切な代替え手段は変わってくると思います。

なお、押印見直しの代替手段として新たに署名(※この場合は紙媒体への署名を指す)を求めることは、デジタル化を促進する観点から見ると、十分な代替案ではないとされています。

 

テレワークの普及やデジタル社会へ進化していくためには、押印制度の見直しは不可欠だと思われます。やがては企業内部や私生活の中でも押印制度見直しの成果を感じることがあるかもしれません。

 

 

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