2021.5.12

社会医療法人・特定医療法人について

今回は社会医療法人と特定医療法人について簡単にまとめております。

 

【定義】

社会医療法人:都道府県の医療計画に基づき地域で確保することが必要な緊急医療、へき地医療等を担う公益性の高い医療法人

特定医療法人:租税特別措置法に基づく国税庁長官の承認を受けた財団又は持分の定めのない社団医療法人であって、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されている医療法人

 

【認定手続】

社会医療法人は都道府県知事の認可

特定医療法人は国税庁長官の承認

 

【要件】

・社会医療法人

①同一親族等特殊関係者の制限 ※同一親族は3親等以内の血族及び姻族

②救急医療等確保事業に係る業務の実施と実施基準の適合

③公的な運営に関する要件

④解散時の残余財産の帰属先の制限

 

・特定医療法人

①施設要件(40床以上又は救急告示指示を受けた病院等)

②収支基準(社会保険診療が収入の全体に占める収入割合、役職員の報酬制限等)

③運営基準(同一親族等関係者の制限、法令違反の不存在等)※同一親族は6親等以内の血族及び3親等内の姻族

 

【関係条文】

社会医療法人…医療法第42条の2、医療法施行規則第30条の2

特定医療法人…租税特別措置法第67条の2、租税特別措置法施行令第39条の25

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