2016.4.24

表宏機弁護士が医療法に関するセミナー(地域医療連携推進法人など)の講師を務めました!

2016年4月21日午前9時30分から午前11時30分まで、東京都中央区で医療法改正により新設される地域医療連携推進法人に関するセミナーが開催され、弁護士法人海星事務所の表宏機弁護士が講師を務めました。

 

セミナーのタイトルは、

 

「『非営利ホールディングカンパニー型医療法人』制度の新設と最新動向」~医療法人のガバナンスの強化に関する法改正にも触れ~

 

というものです。

少しタイトルが長いですが、2015年に成立した医療法で新設される地域医療連携推進法人といういわばホールディングカンパニー制度の概要についてお話しするというものです。

 

セミナーの内容は、まず2015年の医療法改正の概要として、大きく、

・地域医療連携推進法人制度の創設と、

・医療法人制度の見直し

の2点が挙げられることを説明し、

医療法の改正の経緯や地域医療構想との関係性などについても解説されました。

 

地域医療連携推進法人については、一般社団法人の設立と都道府県知事の認可(前提として都道府県医療審議会による意見具申)までの手続きを俯瞰しつつ、個別の認定基準とそれぞれの基準の適用に際して医療法人の課題となりそうな事項を取り上げて解説策を含めて解説するというものでした。

 

地域医療連携推進法人を構成する「社員」にはすでにある「社団医療法人」や「財団医療法人」の他に様々な公的な組織も非営利組織であれば参加資格があるということになります。こうした既存の組織の運営と地域医療連携推進法人の運営がどのように連携していくことになるのか、医療法の規定や厚生労働省の考え方をわかりやすく解説していました。

 

また既に地域医療連携推進法人の活用を具体的に検討している医療法人、医療グループなどの準備の度合いや想定しているスキームについても触れられました。

 

表宏機弁護士は平成27年度厚生労働省の委託事業として行われた「医療法人の制度改革に関するセミナー」(全国16都市)の講師を務めるなどした際に全国から寄せられた多数の質問をすでに分析なさっているようです。

今回のセミナーでもその主要なものを紹介するなどしたため、とても貴重な機会となり、セミナー後のアンケートでも高い評価を頂きました。

 

表宏機弁護士「今回のセミナーでは実際に病院等を経営している医療法人の関係者のみならず、全国で広く医療法人と取引をなさっている金融機関やコンサルティング会社、医療経営に関して分析、研究をなさっているシンクタンクの関係者も来られて、いろいろと情報や意見の交換もできたので、私としてもとても勉強になりました。これからもこうした企画に積極的に参加して、知見を深めてまいりたいと思っています」

 

弁護士法人海星事務所では、地域医療連携推進法人の創設や外部監査、ガバナンスに関する定款・寄附行為の変更、持分のある医療法人から持分のない医療法人への移行(認定医療法人の認可)など医療法人の最新の課題について、積極的にご相談に応じています。

 

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