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2015.12.6活動報告
顧問会社のカニカニ忘年会旅行に参加してきました
2015年12月5日(土曜日)。 1泊2日の行程で、弁護士法人海星事務所の顧問会社の社長様主催のカニカニ忘年会旅行に、表宏機弁護士と原田謙司弁護士が参加してきました。 行先は、兵庫県香住町。カニで有名な港町です。 関西を中心に、各地から、クルマや電車を利用して加古川市内に午前9時、20数名が集合。そこから仲良く1台のマイクロバスに乗り込み、山陽道を西へ、姫路…
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2015.11.16活動報告
認知症による交通事故が増えています。
高齢者による交通事故、認知症を原因とする交通事故が急増し、その対策が求められています。 2014年に全国で起きた高速道路の逆走は224件も認められ、このうちドライバーが認知症と判明したのは27件、全員が60歳以上だったそうです。 逆走ではないですが、2015年10月28日にはJR宮崎駅前で73歳の認知症の運転手が歩道を暴走し、7人が死傷する痛ましい交通事故が…
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2015.11.7活動報告
表宏機弁護士が11月6日厚生労働省主催の説明会で講師を務めました
厚生労働省主催の医療法人制度に関する説明会が平成27年11月6日、大阪東京海上日動ビル(大阪市中央区)で開催され、弁護士法人海星事務所の表宏機弁護士が講師を務めました。 当日は、2部制に分かれていましたが、午前の部も午後の部も100名前後の病院、診療所等の代表者、管理者等が参加し、盛況でした。 説明会では、まず「医療法人制度改革の動向」について厚生労働省医政…
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2015.10.20活動報告
表宏機弁護士に関する記事が生涯教育新聞に掲載されました
生涯教育新聞平成27年10月20日号に、認知症への備えとして、第三者が客観的に認知症の疑いの有無をチェックできる「客観式認知症疑いチェックアプリ」と表宏機弁護士が理事長を務める一般社団法人あなたの後見人が快活した「意思登録サービス」が紹介されました。 掲載されている写真は表宏機理事長(弁護士)と吉崎静常任理事(行政書士)が意思登録サービスの実演を行っている様…
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2015.10.14活動報告
任意後見制度、任意後見人に関係する悪質な犯罪行為にご注意ください!
任意後見制度を悪用した財産侵害等の被害が問題になっているとして、東京都福祉保健局がウェブサイトで警告を発しています(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kiban/sodan/kouken/kouken_kakki.html)。 例えば法律専門家が独り暮らしの高齢者に近づき、任意後見制度という公的な仕組みを利用するこ…
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2015.10.11活動報告
医療セミナーin松山にて、表宏機弁護士が講師として登壇しました!
2015年10月10日、弁護士法人海星事務所の表宏機弁護士が愛媛県松山市で行われた医業経営セミナーに講師として登壇しました。 2014年10月に始まった認定医療法人制度の下、どのような形で出資持分のある医療法人から出資持分のない医療法人へと組織変更するのかについて、税理士法人和の岡野正治先生とともに法律、税務の両面から詳しい説明が行われました。 参加者からは…
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2015.10.10活動報告
シルバー新報に表宏機弁護士に関する記事が掲載されました
弁護士法人海星事務所の表宏機弁護士が代表を務める一般社団法人あなたの後見人が作成した「意思ノート」が認知症予防、認知症支援に貢献したとして、2015年9月18日、「認知症フレンドリーアワード2015」の大賞に選ばれ、同日、表彰されました。シルバー新報は10月9日、表宏機弁護士が参加した受賞式の模様を写真付きで紹介しています。 意思ノートは、認知症などで意思表…
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2015.10.8活動報告
週刊高齢者住宅新聞に表宏機弁護士に関する記事が掲載されました
2015年9月18日に東京都大田区民プラザで開催された「知ってトクする認知症の備えかた-医療・法律の両面から認知症に備えよう」にて、弁護士法人海星事務所の表宏機弁護士が行った講演等に関する記事が10月7日付の週刊高齢者住宅新聞に掲載されました。 表宏機弁護士は講演の中で、任意後見人の契約をしておけば本人の生活や財産を守ることができ、家族も安心できますと述べ、…
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2015.10.8活動報告
表宏機弁護士が大阪府の主催する興信所・探偵社業者研修会の講師を務めました!
10月8日(木曜日)に大阪府が主催した「興信所・探偵社業者研修会」に弁護士法人海星事務所の表宏機弁護士が講師を務めました。 この研修会は、いわゆる探偵業を営んでいる興信所の経営者、スタッフ向けに探偵業に関係する登録やコンプライアンス上の注意点を学ぶためのものです。 当日の約4時間のカリキュラムについては、大阪府民文化人権局人権擁護課五味誠副主査から「大阪府部…
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2015.9.22活動報告
任意後見契約の締結と任意後見人の行う後見手続について
任意後見契約は、ご本人(被後見人)が健康なうちに、後見人受任者との間で任意後見に関する契約を締結することから始まります。 この契約は一般の契約の形式だけではたらず、公証役場の公証人の立会いで公正証書の方法で作成しなければならないとされています。任意後見契約の内容については公序良俗に反しない限りで、ご本人と後見人受任者との間で話し合って決めるとされています。 …
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