2021.2.24

医療法第6章第4節計算について(12:事業報告書等の社員総会・評議員会への提出等)

今回は医療法第51条の2についてみていきます。   第51条の2 社団たる医療法人の理事は、前条第六項の承認を受けた事業報告書等を社員総会に提出しなければならない。 2 理事は、前項の社員総会の招集の通知に際して、厚生労働省令で定めるところにより、社員に対し、前条第6項の承認を受けた事業報告書等を提供しなければならない。 3 第1項の規定によ…

2021.2.24

医療法第6章第4節計算について(11:理事会の承認)

医療法第51条第6項によると、医療法人は監事又は公認会計士等の監査を受けた事業報告書等について、理事会の承認を受けなければなりません。   そのあと理事は、事業報告書等を社員総会・評議員会に提出し、貸借対照表及び損益計算書については、社員総会・評議員会の承認を受けなければなりません。 事業報告書等のうち貸借対照表及び損益計算書以外の書類については、…

2021.2.22

医療法第6章第4節計算について(10:監事による監査、公認会計士又は監査法人による監査)

今回は、監事及び公認会計士等による監査についてみていきます。 医療法第51条第4項では、医療法人は、事業報告書等について監事による監査を受けなければならないと定められています。 医療法第51条第5項では、同条第2項で定める医療法人(医療法施行規則第33条の2で定める一定の基準を満たす医療法人)は、監事による監査に加えて、財産目録、貸借対照表及び損益計算書につ…

2021.2.22

医療法第6章第4節計算について(9:貸借対照表及び損益計算書の作成義務・保存義務)

今回は医療法第51条第2項及び第3項についてみていきます。   医療法第51条第2項では、医療法施行規則第33条の2で定める一定の基準を満たす医療法人は、医療法人会計基準(平成28年4月20日厚生労働省令第95号)により、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならないとされています。   医療法施行規則第33条の2は、医療法人の事業活動…

2021.2.16

医療法人の各種申請・届出の書式掲載ページについて

医療法人は設立する際も、設立後も、何かと申請や届出を行う必要があり、どうしても事務手続きが煩雑になってしまうことがあります。   例えば、決算事業年度終了後に決算の届出、および、総資産の変更登記、並びに、変更登記にかかる届出が必要となりますし、定款の記載事項に変更があった場合は、都道府県知事へ定款変更認可申請書を提出し許可を得る必要があります。 &…

2021.2.12

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、退職勧奨や解雇を検討する場合の注意点について

Q.新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、退職勧奨や解雇を検討する場合、どのようなことに注意が必要でしょうか。   A.労働者への退職勧奨をやむを得ず検討する場合、退職勧奨に応じるかどうかはあくまでも労働者の自由であり、労働者の自由な意思決定を妨げる退職勧奨は違法な権利侵害にあたる可能性があることに留意が必要です。   労働者の同意を…

2021.2.12

雇用調整助成金の特例措置について

本日は雇用調整助成金の特例措置の延長について紹介させていただきます。   雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。   特例措置により、…

2021.2.10

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、雇止めを検討している場合の注意点について

Q.新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、雇止めを検討している場合、どのようなことに注意が必要でしょうか。   A. やむを得ず有期契約労働者の雇止めを検討する場合、以下の点に留意が必要です。 ① 有期契約労働者から労働契約の更新の申込みがあった場合、その方の雇止めについては、以下のいずれかに当たると認められる場合には、使用者が雇止めをすること…

2021.2.10

清算人の報酬と裁判所による検査役の選任とその手続きについて

本日は、清算人の報酬と裁判所による検査役の選任と手続きについて紹介してまいります。   ✦清算人の報酬 医療法人が解散したときは、原則としてその理事が清算人となります。 清算人は従前の理事と同様に、清算医療法人と委任の関係にあると考えられていますので、その報酬の額は清算医療法人と清算人との間の合意により定められます。 他方、医療法第56条の4に基づ…

2021.2.9

医療法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件の裁判管轄、清算人の選任の裁判に対する不服申立の制限について

✦医療法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件の裁判管轄 医療法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属します。 医療法人の解散及び清算の監督は、解散前に医療法人が行っていた医療の提供とは異なり、主として、利害関係人の利益調整、保護を目的とするため、都道府県知事の主務官庁よりも裁判所が適…

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