2021.4.21
医療法人の社員総会とは?
社員総会とは、社団医療法人の最高意思決定機関です。
♦開催
社員総会は、一般的には総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することはできません。
※社員総会の成立要件は各法人の定款に定められています。
【定時総会】
- 社員総会を一般的に年2回開催します。(主として予算及び決算関係の意思決定を行います。)
【臨時総会】
- 理事長が必要と認めるときは、いつでも招集できます。
- 監事は、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実を発見した場合、社員総会に報告するために社員総会を招集することができます。
♦招集の通知
開催日の少なくとも5日前までに、会議の目的である事項、日時及び場所を記載し、
理事長がこれに記名した書面で社員に通知しなければなりません。
♦議決事項
原則として、あらかじめ通知をした事項についてのみ議決できます。(定款に別段の定めがあるときは、それに従います。)
※社員総会の議決を要する事項については、法令及び定款の規定に従ってください。
【主な議決事項】
- 定款の変更
- 基本財産の設定及び処分
- 毎事業年度の事業計画の決定又は変更
- 収支予算及び決算の決定又は変更
- 重要な資産の処分
- 借入金額の最高限度額の決定
- 社員の入社及び除名
- 医療法人の解散
- 理事及び監事の選任・解任
♦議決
一般的に議事は出席社員の議決権の過半数で決します。
社員総会で議長は選任されます。(定款に定めがあるときはそれに従います。)
議長は社員として議決に加わることはできませんが、可否同数のときは、議長の決するところによります。
- 医療法人の解散については、総社員の4分の3以上の賛成がなければ、議決することができません。(定款に定めがあるときは、それに従います。)
- 社員は、各一個の議決権を有します。
- 議決事項について特別の利害関係を有する社員は、当該事項について議決権を行使できません。
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