2021.4.19

医療法人の役員の定数・現員について

本日は医療法人運営管理指導要綱に基づき、医療法人の役員の定数・現員について紹介してまいります。

 

♦定数・現員

1 役員名簿の記載及び整理が適正に行われていること。

→役員名簿の記載事項は次のとおりです。

①役職名

②氏名

③生年月日

④性別

⑤住所

⑥職業

⑦現就任年月日・任期

 

2 役員に変更があった場合は、その都度、都道府県知事に届出が出されていること。

 

3 役員として理事3人以上、監事1人以上を置いていること。また、3人未満の理事を置く場所は都道府県知事の認可を得ていること。

→理事3人未満の都道府県知事の認可は、医師、歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所を一か所のみ開設する医療法人に限る。

その場合であっても、可能な限り、理事2人を置くことが望ましい。

 

4 役員の定数は、事業規模等の実態に即したものであること。

 

5 役員の欠員が生じていないこと。

→医療法第46条の5の3第3項においては、理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けた場合は、1月以内に補充しなければならないとされているが、1名でも欠員が生じた場合には、速やかに補充することが望ましいこと。

 

6 社会医療法人の場合は、親族等の占める割合が役員総総数の3分の1を超えていないこと。

 

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医療法人の設立には様々な規定があり、これから診療所の新規開設を考えておられる方のご相談もいただいております。

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