2021.2.26

医療法第6章第4節計算について(16:会計年度、剰余金の配当禁止)

今回は医療法第53条と第54条についてみていきます。

 

第53条 医療法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。ただし、定款又は寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

医療法人の会計年度を定めています。

医療法人の会計年度は原則として4月1日から翌年3月31日までとなりますが、定款又は寄附行為において独自の会計年度を定めることが可能です。

 

 

第54条 医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。

 

剰余金の配当を禁止しています。

剰余金の配当とは、損益計算上の剰余金を社員に分配することです。

仮に、医療法人の運営によって生じた利益を見返りとして医療法人の構成員に配当可能だと医療法人の運営が収益を生むか否かで判断され、必要な医療が行われない事態が懸念されます。

そのため、配当を禁止することで医療法人が営利に流されないようにしています。

また、形式的には配当ではないとしても、実質的に剰余金の配当となるような法人から社員への利益供与も禁止されています。

なお、剰余金の配当が禁止されているため、収益を生じた場合は施設の整備や積立金として内部留保することになります。

 

剰余金の配当禁止に違反した場合には医療法人の理事、監事、清算人には20万円以下の過料の制裁があります(医療法第93条第7項)。

 

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