2021.5.21

社員総会と理事会の招集手続きについて

社員総会と理事会の招集手続きについて簡単に紹介いたします。

 

【招集権者】

社員総会:理事長※例外的に社員や監事も招集権者となる場合があります

理事会:各理事※ただし定款に定めがある場合はこれに従います

 

 

【招集手続】

社員総会:社員総会の日より少なくとも5日前に社員総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法で招集されます。

※総社員の5分の1以上の社員から社員総会の招集を請求された場合、理事長は請求のあった日から20日以内に招集しなければなりません。

 

理事会:理事会の日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集通知を発して招集されます。定款に定めがある場合は定款に従います。

※招集権者以外の理事も理事会の目的である事項を示して理事会の招集をすることができます。招集請求があった日から5日以内に、請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられない場合は、その請求した理事は理事会を招集することができます。

 

 

【全員出席の場合】

社員総会:招集手続がなされなかったとしても、社員全員が出席して社員総会を開くことに同意した場合、社員総会は有効に成立し、決議も有効に成立すると解されます。

理事会:招集手続がなされなかったとしても、理事全員が出席して理事会を開くことに同意した場合、理事会は有効に成立し、決議も有効に成立すると解されます。なお、事前に理事及び監事全員の同意がある場合には招集手続の省略ができます。

 

ここでは簡単な紹介にとどめております。

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