2015.10.8

表宏機弁護士が大阪府の主催する興信所・探偵社業者研修会の講師を務めました!

10月8日(木曜日)に大阪府が主催した「興信所・探偵社業者研修会」に弁護士法人海星事務所の表宏機弁護士が講師を務めました。

この研修会は、いわゆる探偵業を営んでいる興信所の経営者、スタッフ向けに探偵業に関係する登録やコンプライアンス上の注意点を学ぶためのものです。

当日の約4時間のカリキュラムについては、大阪府民文化人権局人権擁護課五味誠副主査から「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例について」、特定非営利活動法人児童虐待防止協会津崎哲郎理事長から「児童虐待防止活動と調査業」、大阪府警察本部生活安全部保安課十河充係長から「探偵業の業務の適正化に関する法律について」、一般社団法人大阪府調査業協会植田吉和理事長から「探偵実務について」それぞれ講演がありました。

弁護士法人海星事務所の表宏機弁護士はその後を担当し、「探偵業の業務に係る犯罪事例(適切な探偵業務を営むために)」として講演が行われました。

この日に取り上げられた犯罪事例は次のようなものです。

【事例1】

Aは、県公安委員会に探偵業の届出をする際、実際は卒業もしていない都内有名私大、就職していない大手商社名を履歴書に記載して公安委員会に提出しました。

➡探偵業法第19条第1項は探偵業の開始届出書や添付書類に虚偽の事実を記載してこれを提出した者は30万円以下の罰金に処すると規定していますので、Aの行為は探偵業法違反ということになります。

【事例2】

Bは、依頼者からの依頼で、100万円の報酬をもらう約束で依頼者の元交際相手の女性との関係の清算業務を受任し、交渉の上、A宅からの退去を求めました。

弁護士法第72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことを禁止し、これに違反すると2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処するとされますので(第75条)、Bの行為は弁護士法違反になります。

【事例3】

Cは、他人の戸籍謄本などを入手するために偽造した委任状を市役所に提出し受理されました。

刑法第159条により、行使の目的で他人の印章若しくは署名を使用して事実証明に関する文書を偽造した者は3月以上5年以下の懲役に処すると規程していますので、Cの行為は刑法違反となります。

【事例4】

Dは、調査対象者の夫を装って市納税課に電話し、調査対象者の住所を回答させました。

刑法は偽計を用いて、業務を妨害した者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると規定していますので、Dの行為は偽計業務妨害罪として処罰されます。

・・・このように探偵業、調査業の業務を行うに際しては、調査や作業自体が犯罪を構成する場合もあり、また犯罪者の行為に加担する結果にもなりえますので、注意を要します。どこまでの行為が法的に許されるのか、どういうところに注意すべきかについてご質問、ご相談がある場合はお気軽に弁護士法人海星事務所宛にご連絡ください。

弁護士法人海星事務所は、探偵業法や探偵業・調査業に精通しており、これまで多くのセミナーで講師を務めたり、個々のご相談やトラブルを解決してきた実績があります。

 

 

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