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2021.02.12活動報告
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、退職勧奨や解雇を検討する場合の注意点について
Q.新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、退職勧奨や解雇を検討する場合、どのようなことに注意が必要でしょうか。 A.労働者への退職勧奨をやむを得ず検討する場合、退職勧奨に応じるかどうかはあくまでも労働者の自由であり、労働者の自由な意思決定を妨げる退職勧奨は違法な権利侵害にあたる可能性があることに留意が必要です。 労働者の同意を…
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2021.02.12活動報告
雇用調整助成金の特例措置について
本日は雇用調整助成金の特例措置の延長について紹介させていただきます。 雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。 特例措置により、…
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2021.02.10活動報告
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、雇止めを検討している場合の注意点について
Q.新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、雇止めを検討している場合、どのようなことに注意が必要でしょうか。 A. やむを得ず有期契約労働者の雇止めを検討する場合、以下の点に留意が必要です。 ① 有期契約労働者から労働契約の更新の申込みがあった場合、その方の雇止めについては、以下のいずれかに当たると認められる場合には、使用者が雇止めをすること…
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2021.02.10活動報告
清算人の報酬と裁判所による検査役の選任とその手続きについて
本日は、清算人の報酬と裁判所による検査役の選任と手続きについて紹介してまいります。 ✦清算人の報酬 医療法人が解散したときは、原則としてその理事が清算人となります。 清算人は従前の理事と同様に、清算医療法人と委任の関係にあると考えられていますので、その報酬の額は清算医療法人と清算人との間の合意により定められます。 他方、医療法第56条の4に基づ…
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2021.02.09活動報告
医療法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件の裁判管轄、清算人の選任の裁判に対する不服申立の制限について
✦医療法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件の裁判管轄 医療法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属します。 医療法人の解散及び清算の監督は、解散前に医療法人が行っていた医療の提供とは異なり、主として、利害関係人の利益調整、保護を目的とするため、都道府県知事の主務官庁よりも裁判所が適…
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2021.02.09活動報告
裁判所による医療法人の解散及び清算の監督について
本日は、裁判所による医療法人の解散及び清算の監督について紹介してまいります。 ✦解散及び清算の監督 医療法人の解散及び清算事務は、専ら債権者や帰属権利者などの利害関係人の利害にかかわる事項です。 また清算人は、清算事務に関して広汎な職務権限を有します。そこで清算事務が不正、不当に処理されることを防ぎ、利害関係人の利益を保護、調整する必要がありま…
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2021.02.09活動報告
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、労働契約の内容変更をしたい場合についての注意点について
Q.新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、労働契約の内容変更をしたい場合、どのような対応が必要でしょうか。 A.労働契約の内容である労働条件を変更するには、原則として労働者との合意が必要です。(労働契約法第3条及び第8条) また、就業規則の見直しにより労働条件を変更する場合にも、労働者の合意を得ない限り、一方的に就業規則を変更して、労働者の…
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2021.02.08活動報告
医療法人の清算の結了について
本日は医療法人の清算の結了について紹介させていただきます。 【清算の届出義務と清算結了登記】 医療法人の法人格は、清算の結了によって消滅します。 このため清算が結了したときは、清算人は清算の結了の登記をするとともに、清算が結了した旨を都道府県知事に届け出なければなりません。 届出の時期に特に定めはありませんが、できるだけ速やかに行わなければなり…
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2021.02.08活動報告
医療法人の清算中の破産手続について
本日は医療法人の清算中の破産手続について紹介いたします。 【破産申立義務】 医療法人の清算中に債務の全額を弁済するとができなくなった場合、破産手続によって公平な分配を行い、債権者を保護する必要が生じます。 清算人は医療法人の財産が債務超過と明らかになったときは、直ちに破産手続開始の申立てを行い、その旨を公告しなければなりません。 清算手続から、より厳格な…
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2021.02.08活動報告
新型コロナウイルスに感染した場合の労災補償について
Q.労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険の給付対象になるのでしょうか。 A.業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。 医療従事者等の取扱いについては、業務外で感染したこと明らかである場合を除き、原則として、労災保険給付の対象となるとされています。 医療従事者等以外の労働者の取扱いについて…