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2021.02.08活動報告
医療法人の清算中の破産手続について
本日は医療法人の清算中の破産手続について紹介いたします。 【破産申立義務】 医療法人の清算中に債務の全額を弁済するとができなくなった場合、破産手続によって公平な分配を行い、債権者を保護する必要が生じます。 清算人は医療法人の財産が債務超過と明らかになったときは、直ちに破産手続開始の申立てを行い、その旨を公告しなければなりません。 清算手続から、より厳格な…
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2021.02.08活動報告
新型コロナウイルスに感染した場合の労災補償について
Q.労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険の給付対象になるのでしょうか。 A.業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。 医療従事者等の取扱いについては、業務外で感染したこと明らかである場合を除き、原則として、労災保険給付の対象となるとされています。 医療従事者等以外の労働者の取扱いについて…
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2021.02.05活動報告
医療法第6章第4節計算について(8:事業報告書等の作成その5)
医療法人は医療法第51条1項所定の事業報告書等について前回までの記事(事業報告書等の作成その1~4)で①事業報告書、②財産目録、③貸借対照表、④損益計算書、⑤関係事業者との取引の状況に関する報告書について、まとめております。 今回は最後の⑥その他厚生労働省令で定める書類についてみていきます。 その他厚生労働省令で定める書類としては医療法施行規則第33条が…
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2021.02.05活動報告
医療法第6章第4節計算について(7:事業報告書等の作成その4)
関係事業者との取引の状況に関する報告書について、関係事業者(特殊の関係)の要件である、「人的関係の要件」と「取引内容の要件」いずれも満たす場合であっても、「関係事業者との取引の状況に関する報告書」を要しないとされているのは以下の2つです(医療法人の計算に関する事項について(平成28年4月20日医政発0420第7号))。 ①一般競争入札による取引…
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2021.02.04活動報告
医療法第6章第4節計算について(6:事業報告書等の作成その3[関係事業者について])
引き続き、医療法施行規則第32条の6第2号の取引内容の要件について記載していきます。 人的関係の要件に該当する場合でも取引内容の要件に該当しない場合は、「特殊の関係」とは認められず、関係事業者との取引の状況に関する報告書を作成する必要はありません。 ※人的要件については前回記事「医療法第4節計算について(5:事業報告書等の作成その2[関係事業者について])」…
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2021.02.04活動報告
医療法第6章第4節計算について(5:事業報告書等の作成その2[関係事業者について])
医療法第51条1項「関係事業者との取引の状況に関する報告書」について、関係事業者といえるための「特殊の関係」について規定している医療法施行規則第32条の6についてみていきます。 医療法施行規則第32条の6では第1号該当者が当該医療法人と第2号の取引をおこなう場合に「特殊の関係」とする、とされています。 この第1号を人的関係の要件、第2号を取引内…
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2021.02.03活動報告
医療法第6章第4節計算について(4:事業報告書等の作成その1)
医療法人は医療法第51条1項所定の事業報告書等の書類を作成する必要がある、と前回の記事に記載しました。今回からは事業報告書等についてみていきます。 医療法人が、毎会計年度終了後2か月以内に作成しなければならない「事業報告書等」というのは ①事業報告書、②財産目録、③貸借対照表、④損益計算書、⑤関係事業者との取引の状況に関する報告書、⑥その他厚生…
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2021.02.03活動報告
医療法第6章第4節計算について(3:事業報告書等の承認に関する手続き)
医療法人は医療法第51条1項所定の事業報告書等の書類を作成する必要があります。 事業報告書等については次回の記事で取り上げます。 今回は、事業報告書等の承認等に関する手続きをまとめております。 なお、一定規模以上の医療法人(医療法施行規則第33条の2で定められている3つの基準のいずれかに該当する者)については、一般の医療法人とは異なる規制を受け…
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2021.02.02活動報告
医療法第6章第4節計算について(2:会計帳簿の作成と保存義務)
医療法第50条の2第1項により、医療法人は会計帳簿の作成を義務付けられています。 そして医療法施行規則第32条の5により、会計帳簿は書面又は電磁的記録をもって作成しなければならないとされています。 会計帳簿とは、医療法人の事業によって生じる全ての取引を継続的かつ組織的に記録する帳簿である主要簿と補助簿を意味すると考えられます。 ま…
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2021.02.02活動報告
医療法第6章第4節計算について(1:医療法人の会計の原則)
今回は、医療法第50条「医療法人の会計は、この法律及びこの法律に基づく厚生労働省令の規定によるほか、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。」をみていきます。 医療法人の会計については、医療法「第4節計算」及び医療法施行規則に則って行われ、これらに規定がない事項については「一般に公正妥当と認められる会計の慣行」に従って行われてきま…